十五の三 口腔細菌定量検査の施設基準 十五の三 口腔細菌定量検査の施設基準 (1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。 関連ページ:D002-6 口腔細菌定量検査[留意]D002―6 口腔細菌定量検査[通知]第29の4の3 口腔細菌定量検査