二の二の三 人工膵臓療法の施設基準 二の二の三 人工膵臓療法の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。 (2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。 関連ページ:J043-6 人工膵臓療法[留意]J043-6 人工膵臓療法[通知]第57の2の5 人工膵臓療法