六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準 六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該療法の適応判定を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該療法の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。 関連ページ:M001-5 ホウ素中性子捕捉療法[留意]M001-5 ホウ素中性子捕捉療法[通知]第84の2の6 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算