[留意]B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)

B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)
(1) 当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活用し、患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応することを評価したものである。
(2) 当該患者に対する2回目以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。
(3) 初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、別に算定できない。
(4) 必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供すること。