[留意]B100 禁煙治療補助システム指導管理加算

B100 禁煙治療補助システム指導管理加算
(1) 禁煙治療補助システム指導管理加算は、区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器に係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り算定する。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該加算は算定できない。
(2) 「注2」に規定する禁煙治療補助システム加算は、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に限り算定する。なお、禁煙治療補助システム加算は、当該患者が呼気一酸化炭素濃度の上昇しないたばこを使用している場合には算定できない。