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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第5款 耳鼻咽喉
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[留意]K299 小耳症手術
[留意]K299 小耳症手術
K299 小耳症手術「1」の軟骨移植による耳介形成手術においては、軟骨移植に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
関連ページ:
K299 小耳症手術
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