[留意]K916 体外式膜型人工肺管理料

K916 体外式膜型人工肺管理料
(1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2) 体外式膜型人工肺管理料は、区分番号「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
(3) 体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。