[留意]B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料

B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
医科点数表の区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の例により算定するとともに、当該区分中「医師」とあるのは「歯科医師」に読み替えて適用する。なお、管理栄養士と連携を図る場合は、歯科医師と医師との連携により行う。