[通知]第4の15 下肢創傷処置管理料

第4の15 下肢創傷処置管理料
1 下肢創傷処置管理料に関する施設基準
以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
(1) 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
(2) 下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること。
2 届出に関する事項
下肢創傷処置管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の14を用いること。