[通知]第4の15 下肢創傷処置管理料

第4の15 下肢創傷処置管理料1 下肢創傷処置管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。(1) 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること。(2) 下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること。2 届出に関する事項下肢創傷処置管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の14を用いること。

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