[通知]第16の1の3 救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算

第16の1の3 救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算
1 救急搬送診療料の注4に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されていること。
ア 集中治療の経験を5年以上有する医師
イ 看護師
ウ 臨床工学技士
(2) (1)のアに掲げる集中治療の経験を5年以上有する医師は、重症の小児患者を搬送する場合にあっては、小児の特定集中治療の経験を5年以上有することが望ましいこと。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師であることが望ましいこと。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(4) (1)のウに掲げる臨床工学技士は、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料を届け出た病棟を有する保険医療機関で5年以上の経験を有することが望ましいこと。
(5) 関係学会により認定された施設であること。
(6) 日本集中治療医学会から示されている指針等に基づき、重症患者搬送が適切に実施されていること。
(7) (1)に掲げるチームにより、重症患者搬送に関わる職員を対象として、重症患者搬送に関する研修を年2回以上実施すること。
2 届出に関する事項
重症患者搬送加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の1の2を用いること。