[通知]第29の3の2 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)

第29の3の2 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
1 前立腺針生検法のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものに関する施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について4年以上の経験を有する医師が配置されていること。また、当該医師は、前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)を主として実施する医師として5例以上の症例を実施していること。
(3) 放射線科の経験を5年以上有している医師が1名以上配置されていること。。
(4) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(5) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
2 届出に関する事項
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の4及び様式52を用いること。