[通知]第57の2の4 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法

第57の2の4 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法1 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準(1) 内科、外科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。(2) 血液浄化療法について1年以上の経験を有する医師が配置されていること。(3) 看護師及び臨床工学技士がそれぞれ1名以上配置されていること。2 届出に関する事項移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法に係る届出は、別添2の様式49の3の4を用いること。

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