[通知]第60の2の5 角結膜悪性腫瘍切除術

第60の2の5 角結膜悪性腫瘍切除
1 角結膜悪性腫瘍切除手術に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項
角結膜悪性腫瘍切除術に係る届出は、別添2の様式87の50を用いること。