[通知]第61の2の6 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)

第61の2の6 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)
1 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が耳鼻咽喉科について10年以上の経験を有していること。
(2) (1)の医師のうち1名以上は、20例以上の喉頭形成手術の手術経験を有し、関係学会による手術講習会を受講していること。
(3) 音声障害に対する言語聴覚士による指導・訓練を実施できる十分な体制を整えていること。
2 届出に関する事項
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の5を用いること。