[通知]第73の2の2 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

第73の2の2 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(1) 外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 「腹腔鏡下肝切除術」(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。
(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。
(5) 当該保険医療機関において、腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を通算3例以上実施していること。また、以下のアからエまでの手術を合わせて年間20例以上実施しており、このうち、イの手術を10例以上、ウ又はエの手術を10例以上実施していること。
ア 肝切断術(部分切除及び外側区域切除)
イ 肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)
ウ 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)
エ 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)
(6) 緊急手術の体制が整備されていること。
(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
2 届出に関する事項
(1) 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の37及び様式52を用いること。
(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。