[通知]第73の3の2 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)

第73の3の2 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)
1 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)に関する施設基準
(1) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
(2) 移植用部分肝採取術(生体)と生体部分肝移植術、又は移植用肝採取術(死体)と同種死体肝移植術を術者として合計10例以上実施したものであって、腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
(3) 当該保険医療機関が外科、消化器外科又は小児外科及び麻酔科を標榜しており、外科、消化器外科又は小児外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が当該診療科について5年以上の経験を有していること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(6) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(7) 生体部分肝移植術の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
2 届出に関する事項
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の38及び様式52を用いること。