[通知]第77の11の3 精巣内精子採取術

第77の11の3 精巣内精子採取術
1 精巣内精子採取術の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 次のいずれの基準にも該当すること。
① 当該保険医療機関が泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
② 泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していること。
イ 次のいずれの基準にも該当すること。
① 当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
② 精巣内精子採取術について過去2年に10例以上の経験を有する常勤の医師又は泌尿器科について5年以上の経験を有する医師が1名以上配置されていること。
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
④ 泌尿器科を標榜する他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
(2) 緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されていこと。
(3) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
(4) 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同9月30日までの間に限り、(1)のアの②及び③、イの②から④まで並びに(2)の基準を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
精巣内精子採取術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の42を用いること。また、毎年7月において、前年度における症例数等について、別添2の様式87の42の2により届け出ること。