[通知]第78の3の5 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料

第78の3の5 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料
1 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料の施設基準
(1) 当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
生殖補助医療管理料の届出を行っていればよく、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。