第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1 緊急時施設治療管理料 500点
注 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表において「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算定する。
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料
イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管理等及び第2部在宅医療に掲げる診療料
ロ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。)
ハ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
ニ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)
ホ 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。)
ヘ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
ト 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
チ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
リ 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)