一 医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間

一 医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)及び休日を除く。)