三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者 三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者 他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。) 関連ページ:A000 初診料