八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者

八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病床数が二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)

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