六の二 救急医療管理加算の施設基準 六の二 救急医療管理加算の施設基準 休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。 関連ページ:A205 救急医療管理加算[通知]第2の2 救急医療管理加算六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等六の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準六の二 植込型心電図検査の施設基準六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準