七の四 看護職員夜間配置加算の施設基準

七の四 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ 急性期医療を担う病院であること。
ハ 急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ 急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を七分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。
ホ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ヘ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
(1)のイからホまでを満たすものであること。
(3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ (1)のロからヘまでを満たすものであること。
(4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
イ (1)のロ及びホ並びに(3)のイを満たすものであること。
ロ 急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。