二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等

二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者

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