二十六の二 依存症入院医療管理加算の施設基準等

二十六の二 依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症又は薬物依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症の患者

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