二十七 がん拠点病院加算の施設基準等

二十七 がん拠点病院加算の施設基準等
(1) がん診療連携拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院であること。
(2) 小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院であること。
(3) がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。