二十九の二 感染対策向上加算の施設基準等

二十九の二 感染対策向上加算の施設基準等

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(1) 感染対策向上加算1の施設基準

イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
ホ 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
へ 抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。

(2) 感染対策向上加算2の施設基準

イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。

(3) 感染対策向上加算3の施設基準

イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、医師及び看護師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。

(4) 指導強化加算の施設基準

他の保険医療機関(感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)に対し、院内感染対策に係る助言を行うための必要な体制が整備されていること。

(5) 連携強化加算の施設基準

他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。

(6) サーベイランス強化加算の施設基準

地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。