三十五の五 データ提出加算の施設基準

三十五の五 データ提出加算の施設基準
(1) データ提出加算1及び3の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(2) データ提出加算2及び4の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(3) 提出データ評価加算の施設基準
イ データ提出加算2のロ又は4のロに係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されていること。

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