三十五の六 入退院支援加算の施設基準等

三十五の六 入退院支援加算の施設基準等

ページコンテンツ

(1) 入退院支援加算1に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。
ホ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 入退院支援加算2に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 入退院支援加算3に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有し、小児患者の在宅移行に関する研修を受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。

(4) 地域連携診療計画加算の施設基準

イ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。

(5) 入退院支援加算の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二に掲げる地域

(6) 入退院支援加算の注5に規定する施設基準

イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(7) 入院時支援加算の施設基準

イ 入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ロ 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(8) 入院時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの

イ 自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。
ロ 入退院支援加算を算定する患者であること。

(9) 総合機能評価加算の施設基準

当該保険医療機関内に、総合的な機能評価に係る研修を受けた常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を有する常勤の医師若しくは歯科医師が一名以上配置されていること。

(10) 総合機能評価加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの

イ 入退院支援加算1又は2を算定する患者であること。
ロ 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の患者又は六十五歳以上の患者であること。