三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準

三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準
(1) 通則
当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。
(2) 精神科急性期医師配置加算1の施設基準
イ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を相当程度有していること。
ハ 精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
ニ 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。
(3) 精神科急性期医師配置加算2のイの施設基準
イ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟(七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)であること。
ロ 精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関の精神病棟であること。
ハ 許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(4) 精神科急性期医師配置加算2のロの施設基準
イ (2)のイを満たすものであること。
ロ 精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
(5) 精神科急性期医師配置加算3の施設基準
イ 精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を一定程度有していること。
ハ (2)のハを満たすものであること。

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