三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準

三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準
(1) 救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。
(2) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

モバイルバージョンを終了