二 救命救急入院料の施設基準等

二 救命救急入院料の施設基準等
(1) 救命救急入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準イ救命救急入院料1の施設基準
① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑤ 当該治療室に入院している患者のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ロ 救命救急入院料2の施設基準次のいずれにも該当するものであること。
① イの①から④までを満たすものであること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 三の(1)のイを満たすものであること。
2 三の(1)のハを満たすものであること。
ハ 救命救急入院料3の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① イを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 救命救急入院料4の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① ロを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 救命救急入院料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
(3) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
(4) 救命救急入院料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 救命救急入院料の注2のイに規定する厚生労働大臣が定める施設基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 救急体制充実加算1の施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
ロ 救急体制充実加算2の施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 救急体制充実加算3の施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 救命救急入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
(9) 救命救急入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(10) 救命救急入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(11) 救命救急入院料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。