四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準

四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
ハ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ニ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
ホ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。
ヘ 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
ト 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
チ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(2) ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準
イ (1)のイからハまで及びへからチまでの基準を満たすものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を六割以上入院させる治療室であること。
(3) ハイケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) ハイケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。