五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準

五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
(3) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(5) 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。
(6) 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね八割以上入院させる治療室であること。
(7) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(8) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。
(9) 当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(10) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(11) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。