十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等

十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等

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(1) 通則

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。
ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり二単位以上のリハビリテーションが行われていること。
ホ 当該病棟に専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3から5までであって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
チ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
リ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が二名(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては三名)以上、作業療法士が一名(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては二名)以上配置されていること。
ヌ 特定機能病院以外の病院であること。
ル 別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。


(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟に専従の常勤の言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ニ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ホ 当該病棟において、新規入院患者のうち四割以上が重症の患者であること。
ヘ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
ト 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。
チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
リ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十以上であること。


(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準

(2)のイ及びハからチまでを満たすものであること。

(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準

イ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。
ロ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
ハ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。
ニ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ホ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十五以上であること。


(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準

(4)のイからニまでを満たすものであること。

(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

別表第九に掲げる状態及び日数


(8) 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準

休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。


(9) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する費用

別表第九の三に掲げる費用

(10) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬

自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

(11) 体制強化加算の施設基準

イ 当該病棟において、リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤医師が適切に配置されていること。
ロ 当該病棟において、入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を行うにつき十分な経験を有する専従の常勤の社会福祉士が適切に配置されていること。