十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等


(1) 通則

イ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(地域包括ケア病棟入院料の注8の場合を除く。)とする。
ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟又は病室であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟又は病室であること。
ニ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 特定機能病院以外の病院であること。
チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
リ 救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。
ヌ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

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(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

イ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。
ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。
ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
ホ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。
① 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
② 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。
③ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
④ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
⑤ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑥ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
ヘ 許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の保険医療機関であること。
ト 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。


(3) 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。
ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八人以上であること。
ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
ニ (2)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。
ホ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。


(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

イ 許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。
ロ (2)のイ、ロ及びトを満たすものであること。
ハ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。
① 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。
② 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
④ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。
⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
⑥ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
ニ 当該病棟(許可病床数が二百床以上の保険医療機関に限る。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が六割未満であること。


(5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

イ (2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。
ロ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。
① 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八以上であること。
② 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
③在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
④ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導
料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。
⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
⑥ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。


(6) 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

イ (2)のハからトまでを満たすものであること。
ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。


(7) 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

イ (2)のホ及びヘを満たすものであること。
ロ (3)のロ、ハ及びホを満たすものであること。
ハ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。


(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準

イ 許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。
ロ (2)のトを満たすものであること。
ハ (4)のハを満たすものであること。
ニ (4)のニを満たすものであること。
ホ (6)のロを満たすものであること。


(9) 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準

イ (2)のヘ及び(3)のホを満たすものであること。
ロ (5)のロを満たすものであること。
ハ (7)のハを満たすものであること。


(10) 地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

次のいずれかに該当する場合であること。
イ 当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。
ロ 当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。
ハ 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。


(11) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二に掲げる地域


(12) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する施設基準

イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。
ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、当該病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。
ホ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ヘ 地域包括ケア病棟入院料1又は3については、(2)のハからヘまでを満たすものであること。
ト 地域包括ケア入院医療管理料1又は3については、(2)のホ及びヘ並びに(3)のロ及びハを満たすものであること。


(13) 看護職員配置加算の施設基準

イ 一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。


(14) 地域包括ケア病棟入院料の注4に規定する施設基準

イ 看護補助者配置加算の施設基準
① 一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
② 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
ロ 看護補助体制充実加算の施設基準
① イの①を満たすものであること。
② 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。


(15) 地域包括ケア病棟入院料の注6の除外薬剤・注射薬

自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬


(16) 地域包括ケア病棟入院料の注7に規定する施設基準

イ 当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該病棟の入院患者のうち三割以上が認知症等の患者であること。
ハ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。


(17) 地域包括ケア病棟入院料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日

当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日


(18) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

許可病床数が百床未満のものであること。

(19) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日

次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。


(20) 地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの

(4)のニ又は(8)のニの基準


(21) 地域包括ケア病棟入院料の注10に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの

(6)のロ若しくは(8)のホ又は(7)のハ若しくは(9)のハの基準


(22) 地域包括ケア病棟入院料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの

(4)のハ若しくは(8)のハ又は(5)のロ若しくは(9)のロの基準


(23) 地域包括ケア病棟入院料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関

入退院支援加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が百床以上のものに限る。)