十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等

十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基準
イ主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヘ 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
ト 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
チ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
リ 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
ヌ 次のいずれかに該当すること。
① 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
② 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。
ル 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 区分番号A226―2に掲げる緩和ケア診療加算
② 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料
③ 区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
ヲ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準
(1)のイからリまで及びヲを満たすものであること。
(3) 緩和ケア病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬