十六 精神療養病棟入院料の施設基準等

十六 精神療養病棟入院料の施設基準等
(1) 精神療養病棟入院料の施設基準
イ 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 退院調整を担当する者が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ヘ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
チ 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 精神療養病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の五に掲げる薬剤・注射薬
(3) 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
(4) 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
(5)重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
(6) 退院調整加算の施設基準
イ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
ロ 退院調整を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。