十九 特定一般病棟入院料の施設基準等

十九 特定一般病棟入院料の施設基準等
(1) 特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準
イ 一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
ホ 夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
ヘ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
ト 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。(3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
ニ (2)のイ、ニ及びヘを満たすものであること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 特定一般病棟入院料1に係る届出を行っている病棟であること。
ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
(5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準
イ 病室を単位として行うものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病室であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病室であること。
③ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が六以上であること。④ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人
看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。以上であること。
⑤ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。
1 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
2 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。
3 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問
4 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
5 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
6 退院時共同指導料2を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
⑥ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
⑦ 許可病床数が二百八十床未満の保険医療機関であること。
ハ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。
チ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
リ 当該病室において、退院患者に占める、自宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
(6) 特定一般病棟入院料の注8の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌かん流用灌かん流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

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