四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準 四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準 (1) 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。 (2) リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。 関連ページ:B001-2-7 外来リハビリテーション診療料[留意]B001-2-7 外来リハビリテーション診療料[通知]第6の6 外来リハビリテーション診療料