四の八 地域包括診療料の施設基準

四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基準
イ 当該保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。
ハ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療料2の施設基準
(1)のイ及びハを満たすものであること。