四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等

四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等
(1) 小児かかりつけ診療料1の施設基準
イ 小児科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、十分な対応ができる体制が整備されていること。
(2) 小児かかりつけ診療料2の施設基準
イ (1)のイ及びロを満たすものであること。
ロ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、必要な対応ができる体制が整備されていること。
(3) 小児かかりつけ診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。