四の九 生活習慣病管理料の注4に規定する施設基準

四の九 生活習慣病管理料の注4に規定する施設基準
(1) 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(2) データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。