五の一の二 療養・就労両立支援指導料の施設基準等

五の一の二 療養・就労両立支援指導料の施設基準等
(1) 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患
別表第三の一の二に掲げる疾患
(2) 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算の施設基準
患者の就労と療養に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 療養・就労両立支援指導料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。