九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準

九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準
(1)肝炎インターフェロン治療計画料の注1に規定する施設基準
イ 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
(2) 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。