九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等

九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の疑いがある患者
ロ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の疑いがある患者
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)