十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等

十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等

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(1) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する施設基準

当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

(2) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する他の保険医療機関の基準

次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
ロ 区分番号B001􄢣2􄢣9に掲げる地域包括診療料
ハ 区分番号B001􄢣2􄢣11に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号C002􄢣2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(3) 連携強化診療情報提供料の注3に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ロ次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
② 区分番号B001􄢣2􄢣9に掲げる地域包括診療料
③ 区分番号B001􄢣2􄢣11に掲げる小児かかりつけ診療料
④ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
⑤ 区分番号C002􄢣2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(4) 連携強化診療情報提供料の注4に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ロ次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。
① 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)
② てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)

(5) 連携強化診療情報提供料の注5に規定する施設基準(診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)においては注3)

当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。