一の八 歯科訪問診療料の注13に規定する基準

一の八 歯科訪問診療料の注13に規定する基準
歯科医療を担当する保険医療機関であって、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。